お盆休みは給料が減る?日給月給と月給日給の違いって?休むと引かれるのは?
2018/07/22
新しい職場に採用が決まられた方、おめでとうございます。
これからバリバリ働いてガンガン稼ぐぞ!と意気込む中、「ひょっとしてお盆休みやゴールデンウィーク・年末年始って お給料って減るのかな?」と不安になったりしませんか?
「たしか求人票には月給って書いてたような、・・・いや日給月給だったかな?」
ちゃんと確認しておかないと、休みはあってもお金がないという残念な結果になりかねません。
ここではいろいろな給与の支払い方法ついてご紹介しています。ご自分の雇用形態に照らし合わせてみてくださいね。
お盆休みなどがある月って給料減るの?
正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、働き方はいろいろありますよね。
休日の日数や働いた日数によって その月の給料が変わるかどうかは、あなたと会社がどのような雇用契約を交わしているかによって違ってきます。
給与の支払い方法の種類をざっとあげると、
などなど。 いろいろあってちょっとややこしいですね。
一番手っ取り早いのは会社の経営者や事務の方に、入社前であれば採用担当の方に率直に聞いてみること
・・・なんですが、
実はこれ、労働法で決まっている用語ではないため呼び方や言葉の意味合い自体が曖昧で、会社や人によって解釈がまちまちだったりするんですよね。
一般的に大きな解釈のズレがないのって、年棒・日給・時給、くらいじゃないでしょうか。
なので「ウチの会社は月給制です」と言われたとしても、もう少し突っ込んで聞いておかないと会社とあなたの捉え方が違っている可能性もあります。
あくまで一般的な解釈という形にはなりますが、まずはこれらの給与制度について簡単にご説明しておきます。
完全月給制
完全固定給と呼ばれるもの。月にもらえる金額が決まっていて、その月の勤務日数が多くても少なくても給料は変わりません。
(残業手当や社会保険・税金などによって多少は違うこともあります)
大抵は基本給のみの場合、もしくは基本給+各種手当で構成されている場合かのどちらか。
1ヶ月って、28日の月もあれば31日の月もありますよね。
また、土日祝日が多い月や、ゴールデンウィーク・お盆休み・年末年始などを含むお正月休みなど、長期休暇がある月は会社の稼働日数もまちまち。
そういった出勤日数に関わらず毎月同じ金額がもらえるのが完全月給制の良さ。さらに欠勤や遅刻・早退があっても同じお給料なんですよね。
たとえば
月20万円の人なら、「お盆休みに有給を絡めて10連休、他の土日もあるので8月の出勤日数は実質17日!」なんて場合でも20万円もらえます。
さらに病気やけがで1ヶ月入院してたとしてもまるまる20万円もらえるケースも。こういうのって働く側からしてみると安心ですよね。
ただし、本人の都合による欠勤などで出勤日数が極端に少ない場合は賃金が差し引かれるケースもあります。
また、そうならないために欠勤日に有給を割り当てる事が出来るなど、その会社の規定によっていろいろです。
日給月給制
これが最近耳にする事が一番多い給与体系かもしれないですね。
この「日給月給」も「完全月給」と同じく、休日の多い少ないに関わらず月にもらえるお給料の額は決まってます。
完全月給制との一番の違いは、本人の事情による欠勤・遅刻・早退があった場合に、相応の賃金が差し引かれるってところ。
相応の賃金ってのは、その人の給料から割り出された平均日額賃金のことで、稼働日数で割ったものだったり社会保険の標準報酬日額だったりと、その計算方法は会社によって違います。
たとえば
月20万円で平均日額賃金が1万円の人がインフルエンザで3日休んだ場合、その月の給料は17万円ということになります。
月給日給制
月給日給制って言葉、実は一部でしか使われてない言葉なので、ここでは一旦「使われている場合」の一般的な解釈という意味で書いておきます。
労働日数分を積み上げた額を1ヶ月分としてまとめてもらうのがいわゆる月給日給制と言われています。
たとえば
日給1万円の人が20日働けば20万円/月、22日なら22万円/月。つまり日給の月払いですね。
働いた分だけお金になるのでやる気は出ますが、休日が多い月は当然お財布がキビシくなります。
日給月給制との違いについては定義が不明瞭なんですが、詳しくは次章で説明していきます。
年棒制
有名なところでは野球選手なんかがこれにあたります。契約更改とかよくテレビでやってるあれです。
大抵の場合は減額制限というのがついてて、金額によって減棒できる割合が決まってます。
契約社員なんかの場合だと契約更新の際に「一年でいくら」という風に決められ、それを12で割った額が月々支払われるというパターン。
会社側から見ると、12回の分割払いみたいなもんですね。
休みの日の賃金についてですが、祝日に関しては引かれないですが、病欠など個人の事情による欠勤については引かれる場合もあります。
その会社の取り決めによるんですね。
しかし、労働者自身の都合による欠勤、遅刻、早退に対して、その賃金を支払うか否かは当事者の取り決めによりますので、欠勤等には賃金を支払わないと決めた場合には、賃金債権そのものが生じないのであって、それは年俸制においても同じことです。
欠勤控除の計算方法については、特段の定めがあればそれに従うことになりますが、この特段の定めは労務の提供がなかった限度で定める必要があります。
特段の定めがない場合は、欠勤1日につき、年俸額を年間所定労働日数で除して得た日額を控除するのが妥当な方法ですが、この際、賞与分を含めて算定するかどうかは取決めによりますので、就業規則(賃金規定)を整備することが必要です。“
引用元:厚生労働省 東京労働局
日給制
一日働いた分をその日にもらうのが日給制。
いわゆる日雇いというやつで、個人経営の職人さんや単発のバイトなどがこれにあたります。
もちろん仕事が何日間かにわたるときは、数日分をまとめてもらう場合もあり。
時給制
パートやアルバイトに多い給与形態。
長期の場合は一ヶ月分づつ、短期の場合は働いた日数分が決められた日にまとめて支払われます。
日給月給と月給日給の違いについて
ここまでいろいろな給与体系について触れてきましたが、中でもややこしいのが日給月給制と月給日給制の違い。
前章の内容を簡単にまとめると
- 日給月給
毎月の給料の額が決まっているが、自己都合での欠勤の場合は日数に応じて引かれる。
※休日の多い月でも給料は同じ。 - 月給日給
日々の日給分を積み重ねたもの
※休日の多い月は給料ダウン。
というもの。ただこれは「一般的な多数派の見解」として書いているので、
「え?本当?」「違うんじゃない?」と感じる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
それもそのはずで、実はこのあたりについては人によって解釈がいろいろで すごく不明瞭なところでもあるんですよね。
たとえば大辞林には
基本給を月額で定め、欠勤日数分を差し引いて支払う月給。また、日給を一か月単位で合算して支払う給与。“
引用元:大辞林 第三版
とあり、これによると上記で説明したような「日々の日給分の積み重ね(月給日給)」についても日給月給として扱われているんですよね。
では月給日給とは何か?ということになるんですが、大辞林には「月給日給」という言葉自体がありません。
ということは、この月給日給というのは誰かが言い出した言葉がいろんな風に解釈されながら派生していったのではないかと推測されます。
なので、同義として使われている場合や、全く別の意味として使っているケースもあったり。
言葉の出どころが曖昧なので、「日給月給と月給日給との違い」を定義付けする事自体に無理があるのかもしれませんね。
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月給は休むと引かれるのか?のまとめ
- 完全月給制
休日→引かれない
欠勤→引かれない - 日給月給制
休日→引かれない
欠勤→引かれる - 月給日給制(前章参照)
休日→引かれる
欠勤→引かれる - 年棒制
休日→引かれない
欠勤→会社の取り決めによる - 日給制
休日→引かれる
欠勤→引かれる - 時給制
休日→引かれる
欠勤→引かれる
繰り返しになりますが、一口に月給といっても、完全月給制・日給月給制・月給日給制、のすべてを総称して「月給」と呼んでる場合もありますし、その定義自体も結構曖昧です。
「会社に聞いたら日給月給と言われた」とか、「求人票に日給月給と書いてあった」などといった場合でも、ひょっとしたら「日々の日給分の積み重ね(月給日給)」の事かもしれません。
月によって給料が変動すると生活に影響しますし、住宅や車のローンなどを組んでる場合はシャレになりませんよね。
「固定給だと思ってたのに大型連休のある月の給与明細を見て愕然」なんて事にならないよう、
といったポイントを確認しておくようにしましょう。