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住所変更と住民票を移す違いと移動のやり方。引っ越しで変更しないと罰金?

      2019/01/03

住所変更と住民票を移す事の違い
入学・就職・転勤などで 引っ越しを予定されてる方、住民票の移動手続きは大丈夫ですか?

「また戻ってくるかもしれないから」
「してもしなくてもどっちでもいいんでしょ?」

とつい安易に考えがちですが、もろもろの住所変更と住民票の移動は全く別物。
手続きしないでそのままにしておくとペナルティを課せられる事もあるので要注意。

ここでは、

・住所変更と住民票を移すことの違い
・住民票移動と住所変更のタイミング
・手続きの方法
・変更しないとどうなるのか

などについて解説しています。

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住所変更と住民票を移すことの違いとは?

住所変更とは?

引っ越しすれば住所が変わるわけですから、今まで旧住所で登録したさまざまなものを新住所に変更しなければいけません。

たとえば、健康保険証、運転免許証、金融機関、保険会社、携帯電話、固定電話、クレジットカード、NHK、新聞やインターネット関係、自動車関係、パスポート、

などなど。

特に郵便物の転送手続きの住所変更は大事。

これをやっておかないと、旧住所宛の郵便物はすべて宛先不明で送り主に送り返されるか、もしくは他人の住む旧住所に誤配されてしまいます。

郵便局で転送手続きをしておくことで新住所に転送してもらるので、忘れないうちに早めにやっておきましょう。

 参考記事 

■引っ越しの住所変更を郵便局で手続きするのに必要なもの/いつすればいい?

住民票の移動(異動)とは?

前章の住所変更は、あくまでも「住む場所が変わりました」ということの各所への連絡に過ぎません。
言ってしまえば、もし変更しなくても自分が困るだけ。

でも住民票の移動(異動)は、いま住んでいるところから別の市に引越しする場合は必ず手続きするよう義務づけられています。
実際に住んでいる場所で住民税を納めなければいけないですからね。

「住民票の移動(異動)の手続き」と聞くと大変そうとか面倒臭そうと思いがちですが、すごく簡単です。

住民票の移動のやり方

  • 引っ越す前にすること

    現在住んでいる市区町村の役場(市役所や区役所)に行って転出届けを出すと転出証明書がもらえます。

  • 引っ越した後にすること

    転出証明書を持って新しい住所の市区町村の役場(市役所や区役所)に行き、転入届け(住民異動届)を出します。

これで住民票の異動手続きが完了です。

追記:2019.01.03

引っ越しをした場合、マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバー通知カードに記載されている住所の変更が必要になります。

また、マイナンバーカード(個人番号カード)で転出の手続きをすると、カード自体に情報が記録されるため転出証明書は発行されません。

したがって引っ越し後は、マイナンバーカードで手続きすることが可能となります。

マイナンバー通知カードのみの場合は 従来と同じやり方です。

住民票の異動届の手続きに必要なもの

  • 転出証明書
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)
  • マイナンバーカード(持っている場合のみ)、もしくはマイナンバー通知カード(必要・不要は自治体による)

以上を持って役所に行けばすぐに手続きしてもらえます。

手続き自体は本人でなくても世帯主でも可能で、代理人の場合は委任状が必要。
また「転出手続きをする前に引っ越してしまった」という場合でも、転出届のみ郵送での手続きが可能です。

ただし市区町村によって違いがある場合もあるので、管轄の窓口に連絡して確認してみることをおすすめします。

あと、役所では同時に変更手続き出来るものもあるので、国民年金手帳・国民健康保険証・印鑑登録証、マイナンバーカードorマイナンバー通知カード などを一緒に持っていくと二度手間が省けます。

住民票の移動手続きをするタイミング

住民票を移動するための手続きの期間は、引っ越し日を境に前後14日以内。

たとえば、引っ越しの日が5月15日だとすると、

  • 転出届→5月1日から手続き可能
  • 転入届→5月29日までが期限

ということになります。

でも実際には引っ越し日が曖昧な場合もありますよね。

たとえば、

  • 今のマンションに住みながら、新しいマンションを探して契約し、少しずつ家具等を運びながら両方で寝泊まりしている。
  • 新居を契約したが、週の半分以上は実家に戻っている。

というようなケース。

転出届や転入届(住民異動届)には「異動の予定日」、つまり引っ越す日を記入する欄があります。
上記の例のような場合だと どう書いていいか悩むかもしれませんが、これはもう「この日が異動日」と自分で決めてしまってかまいません。

厳密に言えば、住んでいない住所に住民票を移動(異動)することはできないのですが、このあたりに関しては役所も心得ているのか、言及されることはあまり無いようです。

ただし、転入手続きの際に、

「実際にはまだ住んでないんですけど、先に手続きだけしておこうと思って。」

などとは間違っても言ってはいけません。

聞かれた場合は「〇月〇日から住んでいます」と言い切りましょう。

職員の方も虚偽とわかっているのに手続きを認めることは出来ないですからね。

その他の住所変更手続きのタイミング

いずれも特に期限等は決められてないですが、運転免許証は身分証明書代わりにもなりますし、郵便物は転送手続きしておかないと届かなくなってしまいます。

色々やる事が多くて大変だと思いますが、この2つに関しては早めに手続きを済ましてしまいましょう。

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引っ越したのに住民票を変更しないとどうなるの?

そのままにしておくと罰金というペナルティの可能性も

法律上は「引越し日から14日以内に住民票の移動手続きをしなければならない」と定められています。

もし違反を犯した場合は最高5万円の罰金が課せられる恐れがあります。

余程の事が無い限り厳しくチェックされたりはしないですが、悪質と判断された場合は処罰の対象になるので注意が必要です。

住民票を変更しなかった場合のリスク

  • 旧住所が実家などの場合はバレないことが多いが、賃貸マンションなどで別の住人がそこに住民票を移動した場合(住民登録)、発覚することがある。

  • 新住所での選挙の投票が出来なくなる。

  • 新住所での印鑑登録ができない。したがって印鑑証明が必要な契約もできない。

  • 市民でなければ利用できない施設がある。

  • 住民税を旧住所の地域に納めることになる。

  • 運転免許証更新の案内が新住所に届かず、見落としてしまう可能性がある

※住民票を移さなくても免許証の住所変更する方法はあります。

 参考記事 

■免許証の住所変更を住民票を移さずにするやり方

住民票を移動しなくてもいい場合

住民票の移動(異動)の届け出は義務なんですが、ある程度の柔軟性はあります。

たとえば、

  • 仮住まいが続くが、生活の拠点は変わらない
  • 一年未満の転勤
  • 学生の一時的な一人暮らし(卒業後は実家に戻る)

などといった場合は移動手続きをしなくても罰則を受けることは無いようです。

平たく言うと、

「あまり厳しく言わないけど、ずっと住むつもりならちゃんと住所変更するように」

ってことですね。

住民票の異動と住所変更について:まとめ

いかがだったでしょうか。

引っ越し前後はバタバタしますし、面倒くさい手続き関係はつい後回しになりがち。

でも「また落ち着いてからでいいや」なんて思っていると機会を失い、結局ずるずると手続きしないままになってしまいます。

やってみると、意外と簡単ですぐに終わりますよ。

各手続きについての詳細は別の記事にまとめてますので参考にしてみてくださいね。

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繰り返しになりますが、住民票の移動(異動)は「したほうがいい」「しないほうがいい」とかではなく、住所が変わったときは「しなければいけない」ものです。

引っ越しが決まった段階で、早めにスケジュールを立てるようにしましょう。

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